④年金事務所!
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当ブログは、2008年3月より開始してます。
6年目になりました。ブログ数も1800を超えました。
そこで、過去のブログを整理しました。
・2008年~、・2009年~1号、2号の出来事
・2009年~3号買い付けなど、・2009年~3号リフォームなど
・2009年~3号入居募集など、・2009年~4号買い付けなど
・2009年~4号セルフリフォーム1、・2009年~4号セルフリフォーム2
・2009年~4号その他、・2010年~1号、2号の出来事
・2010年~3号の出来事、・2010年~4号の計画
・2010年~4号のリフォーム、募集、・2010年~4号のその他
・2011年~その1、・2011年~その2、・2011年~その3
・2012年~その1、
上記をクリックすれば
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詳細は、ブログ左下のバックナンバーや
ブログ左下の「このブログ内で検索→キーワード」などで検索してください。
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本日は、法人のお話になります。
先日法人設立の流れをしめしましたが、
今回は「会社設立後の手続き」についてです。
会社を設立後にすることになります。
①税務署
②市税事務所
③県税事務所(都道府県税事務所)
④年金事務所(旧:社会保険事務所)
⑤労働基準監督署
⑥公共職業安定所
とこれらの機関へ各種書類を提出する必要があります。
ただし、必須の機関とそうでない機関がありますので、
要注意です。
④年金事務所について、
年金事務所では、
社会保険の加入手続きをします。
ただし、従業員がいる場合です。
たとえ自分一人の会社でも、
株式会社の社長になれば、
厚生年金へ強制加入となります。
強制といっても加入していない会社も結構あるようです。
それにもかかわらず社長が逮捕されるということも
ほとんどないようで、
とっても曖昧な強制加入とのこと。
加入してないことのリスクですが、
従業員を雇っていて将来、
従業員から本来受けられたはずの
社会保険の給付が受けられなかった。
会社が代わって給付してほしい
と損害補償を請求されるリスクがあるようです。
っということは、そのようなリスクがない場合は、
・・・・ご想像にお任せですね。
会社員の場合、保険料は会社と折半します。
社長の場合、事実上1人で全額支払うことになり、
その負担は非常に重く、健康保険とあわせて
給料の28%ぐらいのようです。
40才以上65才未満の従業員には、
介護保険料が上乗せされます。
保険料率は頻繁に改定されるので
注意が必要とのこと。
年金事務所での提出書類は、
1.商業登記簿謄本
2.事業所付近の略図を添付する
(会社の実体があるかを調査し、その後適用となる)
持参するものは、
1.出勤簿
2.労働者名簿
3.賃金台帳
4.所得税源泉徴収簿
5、所得税源泉 徴収高計算書(領収書)
6、現金出納帳
7.・・・・・・
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