⑤労働基準監督署!
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当ブログは、2008年3月より開始してます。
6年目になりました。ブログ数も1800を超えました。
そこで、過去のブログを整理しました。
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・2009年~3号買い付けなど、・2009年~3号リフォームなど
・2009年~3号入居募集など、・2009年~4号買い付けなど
・2009年~4号セルフリフォーム1、・2009年~4号セルフリフォーム2
・2009年~4号その他、・2010年~1号、2号の出来事
・2010年~3号の出来事、・2010年~4号の計画
・2010年~4号のリフォーム、募集、・2010年~4号のその他
・2011年~その1、・2011年~その2、・2011年~その3
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本日は、法人のお話になります。
先日法人設立の流れをしめしましたが、
今回は「会社設立後の手続き」についてです。
会社を設立後にすることになります。
①税務署
②市税事務所
③県税事務所(都道府県税事務所)
④年金事務所(旧:社会保険事務所)
⑤労働基準監督署
⑥公共職業安定所
とこれらの機関へ各種書類を提出する必要があります。
ただし、必須の機関とそうでない機関がありますので、
要注意です。
⑤労働基準監督署について、
労働基準監督署では、
労災保険の加入手続きをします。
ただし、従業員がいる場合です。
この⑤労働基準監督署の次に、
⑥公共職業安定所で、
雇用保険の手続きをします。
逆の順序で手続きはできません。
労災保険と雇用保険の保険料は、
従業員の賃金と業種に応じて計算し、
一括して概算額を前納します。
労災保険料は、
全額会社負担ですが、
雇用保険は、
従業員と会社の双方が負担します。
それから、会社役員は労働保険に
加入できません。
ただし、職種によって、
例外もあるようです。
労災保険に入るために、
所轄の労働基準監督署にて、
保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書を記入します。
提示するものですが、
以下になります。
1.出勤簿
2.労働者名簿
3.賃金台帳または給与支払い明細書
4.源泉徴収簿
5.登記簿謄本(登記事項証明書)
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