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2013年10月11日 (金)

事業所税!

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当ブログは、2008年3月より開始してます。
6年目になりました。ブログ数も1900を超えました。
そこで、過去のブログを整理しました。

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2009年~3号買い付けなど、・2009年~3号リフォームなど
2009年~3号入居募集など、・2009年~4号買い付けなど
2009年~4号セルフリフォーム1、・2009年~4号セルフリフォーム2
2009年~4号その他、・2010年~1号、2号の出来事
2010年~3号の出来事、・2010年~4号の計画
2010年~4号のリフォーム、募集、・2010年~4号のその他
2011年~その1、・2011年~その2、・2011年~その3
2012年~その1

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詳細は、ブログ左下のバックナンバーや
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本日は、戸建てのお話ではありません。

先日市役所の方から手紙が送られてきました。

「事業所税について」のお手紙でした。

事業所税とは、指定都市等が、都市環境の整備及び

改善に関する事業に要する費用に充てることを目的

として、課すす税金のこと。

次のいずれかに該当する事業者が納税義務の対象となるようです。

1.資産割

都道府県内で、使用する事業所等の床面積の合計が

1,000平方メートルを超える規模で事業を行う法人。

2.従業員割

都道府県内で、従業者数の合計が100人を超える規模

で事業を行う法人。

上記に該当しない場合は申告は不要とのこと。

安心しました。

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