生命保険の非課税枠!
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本日は生命保険のお話です。
先日、保険会社から資料が送られていました。
生命保険の非課税枠を使った節税のプラン(相続税軽減)でした。
その内容ですが、
財産を相続するにあたり、相続税の対象とならない財産、
お墓や仏壇など祭祀のための財産や生命保険のうち非課税枠の部分が
相続税の非課税財産とされています。
500万円×法廷相続人の数=非課税限度額(相続税法第12条)
※契約者と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が相続人の場合
例えば、夫(契約者)、奥さん、子供2人が死亡保険金を相続する場合、
500万円×3人=1500万円が非課税限度額
となります。
これだけだとふーんという感じですが、
もう少し具体的な例をしめします。
相続財産が6000万円で、夫(契約者)、奥さん、子供2人で相続が発生した場合、
3000万+法廷相続人3名×600万円=4800万円(基礎控除額)
課税財産6000万円の場合、
6000万-4800万=1200万円が相続税課税対象になります。
仮に相続税財産のうち1500万円が死亡保険金なら、
6000万-1500万=4500万となり、
基礎控除額4800万円以内なので、
相続税はかからないということになります。
大変参考になりましたが、運用するかどうかは、
別もので、もう少し考えないといけませんね。
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