定款について!
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当ブログは、2008年3月より開始してます。
6年目になりました。ブログ数も1800を超えました。
そこで、過去のブログを整理しました。
・2008年~、・2009年~1号、2号の出来事
・2009年~3号買い付けなど、・2009年~3号リフォームなど
・2009年~3号入居募集など、・2009年~4号買い付けなど
・2009年~4号セルフリフォーム1、・2009年~4号セルフリフォーム2
・2009年~4号その他、・2010年~1号、2号の出来事
・2010年~3号の出来事、・2010年~4号の計画
・2010年~4号のリフォーム、募集、・2010年~4号のその他
・2011年~その1、・2011年~その2、・2011年~その3
・2012年~その1、
上記をクリックすれば
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詳細は、ブログ左下のバックナンバーや
ブログ左下の「このブログ内で検索→キーワード」などで検索してください。
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本日は、法人のお話になります。
先日法人設立の流れをしめしましたが、
今回は「定款」についてです。
定款とは、会社の目的や組織などの基本的な事項を
規定したものです。以下の項目などを記載します。
作成したら、株式会社の場合、公証人役場に提出し、
認証を受ける必要があります(3部作成し提出)。
認証を受けたら、うち1部を法務局に提出します。
(3部はそれぞれ ①公証人役場 保管用、②法務局提出用、
③会社保管用 となります)
定款に記載する項目は、
「従前の有限会社や株式会社の設立」と比べて
自由度が増しましたが、その記載方法によって
法的効力も大きく変わってきますので、注意して
作成しないといけません。
なお、定款認証後は、原則として訂正できません
(認証後の変更は、法務局での変更登記にて対応。
登記費用がかかります)。
記載漏れのないよう、念のため行政書士などにチェック
してもらったほうが良いかもしれません。
また、定款の記載内容が正しいかどうかについて、
株式会社設立の場合、公証役場で事前にチェック
してもらうと良いと思います。
ただし、合同会社の場合、「公証役場での認証手続き」
がありませんので、法務局などで事前チェックしてもらうと
良いかもしれません。
定款記載項目(一部抜粋)
・会社の商号
・会社の事業目的
・発行可能株式数
・設立に際して発行する株式の総数と1株の金額
・発起人が引き受ける株式の数
・資本金を払い込む金融機関 など
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定款については、インターネットで様々な内容がでています。
少ししらべただけでも、奥が深いです。
ただし、私が目指している会社は、
不動産管理法人なので、
事業目的などは多く羅列するのではなく、
よりシンプルに心がけるようにしないと、
後で他人が見たときに
この会社は何の会社なのっということにならないように
したいと思っています。
まだまだ、勉強中です。
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