⑥公共職業安定所!
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当ブログは、2008年3月より開始してます。
6年目になりました。ブログ数も1800を超えました。
そこで、過去のブログを整理しました。
・2008年~、・2009年~1号、2号の出来事
・2009年~3号買い付けなど、・2009年~3号リフォームなど
・2009年~3号入居募集など、・2009年~4号買い付けなど
・2009年~4号セルフリフォーム1、・2009年~4号セルフリフォーム2
・2009年~4号その他、・2010年~1号、2号の出来事
・2010年~3号の出来事、・2010年~4号の計画
・2010年~4号のリフォーム、募集、・2010年~4号のその他
・2011年~その1、・2011年~その2、・2011年~その3
・2012年~その1、
上記をクリックすれば
過去ブログに飛ぶようになってます。
詳細は、ブログ左下のバックナンバーや
ブログ左下の「このブログ内で検索→キーワード」などで検索してください。
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本日は、法人のお話になります。
先日法人設立の流れをしめしましたが、
今回は「会社設立後の手続き」についてです。
会社を設立後にすることになります。
①税務署
②市税事務所
③県税事務所(都道府県税事務所)
④年金事務所(旧:社会保険事務所)
⑤労働基準監督署
⑥公共職業安定所
とこれらの機関へ各種書類を提出する必要があります。
ただし、必須の機関とそうでない機関がありますので、
要注意です。
⑥公共職業安定所について、
ここでは、
雇用保険の手続きをします。
雇用保険は労災保険とともに、
原則的に加入が義務づけられています。
要件に合致する従業員が1人でもいる会社は、
雇用保険に加入しなければいけないとのこと。
雇用保険の対象者ですが、
労災保険料の適用を受ける方であっても、
以下の方は対象になりません。
・週20時間未満労働の方
・入社した時65才を超えている方
・昼間の学生(アルバイト)
・臨時内職などの方
それから、役員と役員の同居の親族は、
雇用保険も労災保険も原則対象となりません。
ただし、ある条件をみたすと対象になるようです。
保険料ですが、会社と従業員とで負担するようです。
以下申請書類になります。
1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届
公共職業安定所へ提出する書類ですが、以下になります。
・労働基準監督署に提出した
{労働保険の保険関係成立届」の「事業主控」、
・従業員が依然に他の事業所で雇用保険に加入していたことがある場合、
その従業員の雇用保険被保険者証
・会社の登記簿謄本
結構書類がありますね。
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